車庫関する手続き
登録自動車 |
登録自動車の保管場所が名義変更や使用者の引越し等で使用する場所が変わった場合、自動車保管場所の証明書(車庫証明)が必要です。管轄の警察署に申請し、1週間程度で証明書が交付されます。 |
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必要書類 |
備考 |
新使用者等 |
車庫証明申請書 |
4枚つづりです。警察署にあります |
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自認書 |
保管場所が使用者本人の所有のとき、使用者本人の認印。(共有も含む)共有の場合は使用承諾書も必要 |
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使用承諾書 |
保管場所が使用者以外の所有のとき、家主の認印。(共有も含む)共有の場合は自認書も必要 |
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保管場所所在図・配置図 |
所在図は住宅地図のコピーでOK。自宅と保管場所に分かるように印をいれます。離れた場所に保管場所があるときは自宅と車庫の場所を直線で結び、距離を記入します。2キロ以内でないと許可されません。 |
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廃車・譲渡誓約書 |
下取車などがある場合、今使っている自動車の保管場所データ(自家用協会)を消去する為に必要です。引取人又は引渡し人の認印が必要 |
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軽自動車 |
軽自動車は、およそ人口20万人以上の都市(届出適用地域内)で使用しようとするときは届け出る必要があります。登録自動車のように車庫証明がないと名義変更等ができない訳ではありませんが、名義変更後15日以内にに管轄警察署への届出が必要になります。その他の地域では必要ありません。 |
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必要書類 |
備考 |
新使用者等 |
自動車保管場所届出書 |
3枚つづりです。警察署にあります。 |
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自認書 |
保管場所が使用者本人の所有のとき、使用者本人の認印。(共有も含む)共有の場合は使用承諾書も必要 |
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使用承諾書 |
保管場所が使用者以外の所有のとき、家主の認印。(共有も含む)共有の場合は自認書も必要 |
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保管場所所在図・配置図 |
所在図は住宅地図のコピーでOK。自宅と保管場所に分かるように印をいれます。離れた場所に保管場所があるときは自宅と車庫の場所を直線で結び、距離を記入します。2キロ以内でないと許可されません。 |
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廃車・譲渡誓約書 |
下取車などがある場合、今使っている自動車の保管場所データ(自家用協会)を消去する為に必要です。引取人又は引渡し人の認印が必要 |
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一括書式販売・書類作成送付もいたしておりますので、ご参照ください。 |
自動車の登録手続きは、全国の自動車に対応いたします。ただし、ナンバープレートが変わり、封印の必要になる登録等は、お問い合わせください。 |
自動車の登録手続きは、書類作成のみの対応もいたします。
記入が必要な書式を作成のうえ、他に必要な印鑑証明や住民票を案内のうえ送付いたします。 |
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