廃車の手続き全国対応 |
廃車に関する手続き
登録自動車 |
自動車の使用を一時中止する場合は、抹消登録が必要になります。譲渡したり、再度使用する場合は、一時抹消。解体してもう乗らない場合は、永久抹消をする必要があります。 ここでは、一時抹消について説明します。 書類はいずれも所有者のものとなります。 |
一時抹消 | ||||||||
必要書類 | 備考 | |||||||
検査証 | 車検の期日が切れていても大丈夫です | |||||||
ナンバープレート | 自動車から取り外す。(前後2枚) | |||||||
OCR3号様式 | 所有者の届出書になります | |||||||
委任状 | 代理人が登録手続きをする場合に必要です。所有者の実印の押印が必要です | |||||||
印鑑証明 | 発行から提出日まで3ヶ月以内です | |||||||
税申告書 | 自動車税の申告です。自動車税を止めてもらう手続きです。 | |||||||
住民票 | 検査証の所有者につき、住所と印鑑証明の住所が異なる場合、住所の繋がりの証明が必要です。住所を変更してからの抹消登録となります。 | |||||||
戸籍謄本 | 検査証の所有者につき、姓が変わっている場合に必要です。 | |||||||
解体届出 | ||||||||
一時抹消証明書 | 一時抹消した時に交付される証明書です。 | |||||||
OCR3号様式の3 | 所有者の届出書になります 解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を記入 陸運局内で販売しています |
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委任状 | 所有者の認印でOK | |||||||
住民票 | 一時抹消登録証明書の所有者につき、住所と印鑑証明の住所が異なる場合、住所の繋がりの証明が必要です | |||||||
戸籍謄本 | 一時抹消登録証明書の所有者につき、姓が変わっている場合に必要です。 | |||||||
軽自動車 | ||||||||
軽自動車では、管轄の軽自動車検査協会への届出になります。 | ||||||||
返納届出 | ||||||||
必要書類 | 備考 | |||||||
検査証 | 車検の期日が切れていても大丈夫です | |||||||
ナンバープレート前後2枚 | 自動車から取り外す(前後2枚) | |||||||
軽OCR軽第4号 | 届出書になります | |||||||
税申告書 | 軽自動車税の申告です。軽自動車税を止めてもらう手続きです。 | |||||||
申請依頼書 | 代理人が申請する場合(所有者使用者の押印が必要) | |||||||
解体届出 | ||||||||
返納証明書 | 返納届出をした時に交付されたもの | |||||||
軽OCR4号の3 | 解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を記入 協会内で販売しています |
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申請依頼書 | 所有者の認印でOK | |||||||
住民票 | 返納証明書の所有者につき住所と印鑑証明の住所が異なる場合、住所の繋がりの証明が必要です。 | |||||||
戸籍謄本 | 返納証明書の所有者につき姓が変わっている場合に必要です | |||||||
一括書式販売・書類作成送付もいたしておりますので、ご参照ください。 |
自動車の登録手続きは、全国の自動車に対応いたします。ただし、ナンバープレートが変わり、封印の必要になる登録等は、お問い合わせください。 |
自動車の登録手続きは、書類作成のみの対応もいたします。 記入が必要な書式を作成のうえ、他に必要な印鑑証明や住民票を案内のうえ送付いたします。 |
お問い合せ
メール・ファックス・お電話にてお願いいたします。 | ||
E-mail nishimoto-jimusho@nifty.com | ||
Fax079-284-5001 | 電話079-284-5051 | |
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